第4次ものづくり補助金のポイントとその他の設備投資補助金(東京都の補助金)
令和になり新制度として始まったものづくり補助金もすでに三次締めまで終了し、今は11月26日17時締切の第四次募集期間中となっています。
ところで今年のものづくり補助金の採択を目指すためには加点、すなわち採点の際に上乗せして採点される項目へ対応することが大切です。4次募集ではどんな加点項目があり、それをどのように証明したらよいのかをまとめました。
● 加点項目は複数ある
@ 小規模事業者または創業・第二創業後5年以内の事業者であること
A 有効な期間の経営革新計画の認定を取得しているか取得予定であること
B 有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得しているか取得予定であること
C 新型コロナウィルスの影響を乗り越えるための設備投資に取り組む事業者であること
D 激甚災害指定地域に本社かものづくり補助金の対象となる事業を行うこと
E 給与支給総額の増額幅が一定の基準を超え事業所内最低賃金が地域の最低賃金より一定幅高いこと
F 被用者保険の適用拡大の対象となる企業が自ら適用に取り組む場合
以下にそれぞれの内容とどうやって証明するのかを説明します。
@ 小規模事業者または創業・第二創業後5年以内の事業者であること
製造業、宿泊業、娯楽業での常勤従業員数が20人以下の場合。卸売業、小売業、サービス業では5人以下の場合該当します。個人事業主は小規模事業者とみなされ加点されます。証明方法は、従業員の数は労働者名簿を添付することです。
第二創業とは、経営者が交代した後の新経営者がいままでの事業を刷新して業態転換などに取り組んだ場合です。電子申請の画面において創業加点を申請する場合は会社設立日、第二創業加点を申請する場合は現代表者の就任日を入力します。第二創業の場合は現代表者が新たに取り組んだ事業の内容を申請書内に記載します。
A 有効な期間の経営革新計画の認定を取得しているか取得予定であること
電子申請の画面において経営革新計画承認を申請中または取得済みの欄にチェックをつけます。承認された経営革新計画、申請中の場合は経営革新計画の認定申請書のコピーを添付します。
B 有効な期間の事業継続力強化計画の認定を取得しているか取得予定であること
電子申請の画面において事業継続力強化計画の認定を申請中または取得済みの欄にチェックをつけます。認定されている場合は認定通知書および承認された事業継続力強化計画、申請中の場合は認定申請書のコピーを添付します。
C 新型コロナウィルスの影響を乗り越えるための設備投資に取り組む事業者であること
電子申請の画面においてチェックをつけ、具体的な内容は事業計画の具体的な内容説明の中で説明します。
D 激甚災害指定地域に本社かものづくり補助金の対象となる事業を行うこと
第4次締切分では以下の地域が激甚災害指定地域として定められています。
令和2年5月15日から7月31日までの豪雨により、本社または補助事業実施場所のいずれかが被災した場合(この場合全国どこでも対象となる)。この災害による被災証明書等を添付します。
E 給与支給総額の増額幅が一定の基準を超え事業所内最低賃金が地域の最低賃金よりも一定幅高いこと
ものづくり補助金を申請するためには、3年〜5年の事業期間において給与支給総額が年率平均で1.5%以上の増加、かつ事業所内最低賃金を地域の最低賃金よりも30円高くすることが必須条件です。この条件を「2%以上かつ60円以上高くする」事業計画の場合加点。さらに「3%以上かつ90円以上高くする」計画の場合は加点幅がより大きくなります。
その証明は申請書内の事業計画欄に具体的な数値とその根拠を記します。
F 被用者保険の適用拡大の対象となる企業が自ら適用に取り組む場合
年金制度が改訂され、いままでは大企業で義務化されていた、短時間労働者に対する社会保険加入義務が中小企業にも適用されます。そして、制度の実施に先駆けて自らとりくむ場合に加点。
その証明は特定適用事業所該当通知書のコピーを添付します。
【開催概要】
対 象 経営者層・商品開発・営業企画の方
開催日時 2020年10月08日(水) 18:00〜19:00
受講料 無料
主 催 株式会社アイピーアトモス
講師
座間 正信 / 株式会社アイピーアトモス
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