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企業年金4月導入なら半年前からご準備を

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企業年金4月導入なら半年前からご準備を

来年4月からは、厚生年金基金の解散要件が緩和されて、代行返上や解散基金が増えてくることが予想されます。

 

基金は、国の厚生年金の一部を代行しているとともに、企業年金の部分もありますので、解散等によって、制度をやめてしまっても、社内には、基金制度を元にした退職金制度や企業年金制度は残ります。今年6月の厚生年金法改正でも、参議院の付帯決議として、基金の解散に際しては、会社に対して『退職金規程などに基づく退職給付義務を履行するよう指導すること』、となっています。

 

つまり、法律が会社に対して、基金解散とともに、会社の退職金規程などを見直して、別の制度に移行するなどの措置を取るように求めているのです。

 

移行先の制度としては、確定給付企業年金、中退共、確定拠出年金制度(企業型、個人型)、キャッシュバランスプランなどが挙げられます。

 

このうち、将来に向けて積立不足が発生しないものが、中退共と確定拠出年金です。積立不足というのは、企業年金の運用が予定通りの利回り届かない時に発生するものと考えていただければよいかと思います。5月にNTTグループの企業年金の積立不足が2774億円あり、確定拠出年金への移行を検討中と報じられた記事をご覧になった方もいらっしゃるでしょう。

 

この積立不足分は、会社が補填することになっています。
厚生年金基金の代行割れなどと騒がれたり、基金の資産運用を委託したAIJ投資顧問が運用に失敗し、基金が大きな損害を被ったりしたことはまだ記憶に新しい事件でしょう。

 

移行先の制度には、それぞれ特徴があり、導入する会社の事情に適したものを選択することが大切です。

 

例えば、中退共に加入するには、企業規模に制限があります(例:サービス業では従業員数100人以下又は資本金5000万円以下)。確定給付企業年金や確定拠出年金を単独で導入するには、会社の規模がある程度大きくないと引受先がないという事情もあります。さらに、将来に向けての積立不足の発生を避けたいという場合には、選択肢が絞られてしまうので、上記の2つの制度から選択することになります。

 

こうした事情から、新規に企業年金導入する場合は、半年前から、制度の検討などの準備を始めて、組合や、社員との協議を経て、制度導入の申請をするのが4ヶ月前というスケジュールで進める必要があります

 

私がご紹介している選択型確定拠出年金(企業型401Kの一つ)も、来年4月スタートするためには、運営管理機関への申し込みを12月10日までに済ませなければなりません

 

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山本 臣治 / 山本社会保険労務士&FP事務所

昨今のより厳しい経営状況の中で、従業員の自助努力をサポートし、法定福利費を軽減できる可能性がある、選択型確定拠出年金制度(選択型401K 「年金くん」)のご提案をしています。

 

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