ものづくり補助金のコロナ対策の特別枠のメリットとは

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ものづくり補助金のコロナ対策の特別枠のメリットとは

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ものづくり補助金のコロナ対策の特別枠のメリットとは

5月20日(水)の17時に締め切られるものづくり補助金の第二次募集、4月10日に突然「特別枠」というものが追加されました。
いわゆるコロナ対策制度です。

 

新型コロナウィルス対策としてはたいへん多くの公的資金が投入されています。

 

テレワーク用のパソコンの購入費用を全額補助する東京都のテレワーク補助金、政府系の金融機関が設けた新型コロナウィルス感染症対策特別貸付など本当にいろいろな制度が矢継ぎ早に公開されています。

 

ものづくり補助金もその例外ではありません。
それではどのような制度が追加されたのでしょうか。

 

●特別枠の定義
 「新型コロナウィルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、通常枠とは別に、補助率を引き上げた「特別枠」を新たに設け、優先的に支援します」という説明が4月10日発行の公募要領に記載されています。

 

ここでいう「前向きな投資」とは何かというと以下のA,B,Cの3つの定義に当たるものとされています。

 

A:サプライチェーンの毀損への対応
 顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
(例:部品が調達困難になったため部品を内製化、出荷先の営業停止に伴って新規顧客を開拓等)

 

B:非対面型ビジネスモデルへの転換
 非対面・遠隔でサービスを提供するビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと(例:店舗販売からEC販売へのシフト、VR・オンラインによるサービス提供等)

 

C:テレワーク環境の整備
 従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
(例:WEB会議システム等を含むシンクライアントシステムの導入等)

 

上記のA,BまたはCに該当する設備投資が総投資額の6分の1以上を占める事業計画であることが必要となります。

 

●特別枠を申請するメリット
もしもA,B,Cいずれかに該当する設備投資額が全体の1/6以上あるのなら申請しない理由はありません。それは次に述べるさまざまなメリットがあるからです。

 

メリットその1:補助率のアップ
通常型の補助率は1/2(小規模事業者は2/3)ですが特別枠に申請すると一律2/3となります。

 

メリットその2:付加価値額、給与支給総額、地域の最低賃金を上回る計画の一年先延ばし
申請の必須条件とされる年平均3%以上の付加価値額増加、年平均1.5%以上の給与支給総額増加および事業場内最低賃金の地域別最低賃金+30円とする計画は事業実施年度の翌年からスタートすればよくなります。

 

メリットその3:特別枠不採択計画の通常枠での再審査
もしも特別枠で申請して不採択になった場合、通常枠で再び審査されます。しかもその場合は特別枠に申請したということで加点となります。ただし通常枠の補助率が適用されます。

 

特別枠にあてはまるかどうか自社の事業計画を見直してみてはいかがでしょうか。

 

 

著者

座間

座間 正信 / 株式会社アイピーアトモス
企業の強み、市場の機会、アイデアに関する特許情報、市場における類似商品、今後の成長分野など幅広い視点から儲かる商品開発のアドバイス

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