5月27日・29日 M&Aセミナー
第一部
◆第四次産業革命で生き残るメーカーは10分の1!
5年先、10年先を読める、M&Aの巧者だけが生き残れる
◆経営に行き詰まっても、巧みなM&Aで生き残れる!
インダストリー4.0で勝つためのM&A戦略
概要:
第四次産業革命のトップランナーの米GEが、なぜ2兆円の赤字となったか?
なぜ、曙ブレーキが、事業再生ADRを申隋したか!わずかな読みの甘さが、致命傷をもたらす時代のようだ。
いま世界は第四次産業革命が進行中である。ことに、製造業では、2000年ころからヨーロッパで進行するデジタル革命が加速している。
ところが、日本は、蚊帳の外に近い。今だに現場では、二次元の設計図が大手を振っている。
AI技術者不足は危機的であり、クラウドや3Dプリンターの活用は、きわめて低調である。
生き残れるメーカーは、10分の1であろう。
今必要なのはイノベーションであるが、「自前主義」では不可能である。自前でできるのは、旧技術の改良だけだからだ。
今は、5年先、10年先のマーケットを読みながら、効果的なM&Aができる企業だけが生き残る!
わずかな読み間違いで「経営に行き詰まる企業」も目立つが、的確なM&Aができれば切り抜けられる。
後継者がいなければ、早めのM&Aの準備が必要だ。
今メーカーは何をすべきかを探求しながら、M&Aのテクニックを検討しよう。
プログラム:
第1.四次産業革命により、要するに、何が起きているのか?どの方向に進むのか?
1.第四次産葉革命についていけない!
2.製造案のデジタル化に乗り遅れる!
3.なぜ、日本は出雇れるのか?
4.所有から利用へ!
5.エコシステムー戦略の問題
6.ドイツの中小企業を研究すべき!!
フ.なぜ、生き残るためにM&Aが必要か?
第2.変革の中で、M&A・提携の方向は?
1.IoTに必要なM&A・提携
2.体力強化に必要なM&A・提携
3.技術力の強化.人材確保に必要なM&A・提携
4.新たな分野へ進出に必要なM&A・提携
5.「メーカーのサービス業化」に必要なM&A・提携6.海外展開に必要なM&A・提携
第3.経営が行き詰まる…救済型のM&Aは重要
第4.M&A・提携を成功させるポイント
第5.M&Aの価格設定と段取りが成功の鍵!
従来の発送では失敗する!-
第6.誰に頼むべきか?
第7.なぜ失敗するか?
1.売り手は、価格設定.準備不足で頓挫!
2.情報の漏えいによる混乱!
3.買い手を探索中に、売り上げが下がる!
4.買い手が買取代金を払えない!
5.人事の失敗!
6.粉飾決算の発覚!(書面デューデリで発見)
7.隠れた債務の発覚!(書面デューデリで発見)
8.期待したりターンが得られない!
■講師
第二部
自社株式の潜在リスクと特例納税猶予制度適用の前に検討すべき、
「組織再編」・「種類株式」・「遺留分の民法特例」の活用法
一特例承継制度を活用するには、今から3年間が成否の分かれ目ですー
プログラム概要
・突然、相続が起きたら、自社株はどうなる?準共有(乗っ取り)リスク
・株券発行会社における様々なリスク
・譲渡制限株式でも、自由に売買できることをご存知ですか?
・株主名簿に記載されている名義株への対応策
・有限会社を経営する際に知っておくべきリスクと対応策
・特例納税猶予で株価対策は不要に?相続取得とみなされるため要注意!
・分散している株式を後継者に集約可能になったが、注意点も
・特例受贈者は、次世代へ納税猶予制度で贈与しないと確定事由に!
・「組織再編税制」を活用した事業再編と株価への影響
・後継者に株を全部渡すのは心配だ!株を手放しても種類株式で支配の継続も可能に・自社株は贈与済で、遺言もあるから安心?遺留分をご存知ですか?
・遺留分ぱ相続時の株価で計算!贈与後は「民法特例」を活用しましょう!
・自社株式以外の財産についても遺留分の計算上除外する「追加合意」で揉め事を回避一会社代表権や黄金株を持つたまま.資産管理法人でも適用可能な遺留分対策
・H31民法改正による遺留分侵害額請求の効力等の見直しと新たな税務リスクについて
講師
野村誠
/ 株式会社MACコンサルタンツー取締役事業承継対策部長
ミッドランド税理士法人
〒450-6421 名古屋市中村区名駅三丁目28番12号大名古屋ビルディング21階
TEL:052-261-6815 FAX:052-433-1308 URLhttp;//www.mac-g.coJp/
中小企業の事業承継に関する支援に従事。種類株・属人的株など会社法・信託法を活用した経宮権の承継、株式の分散防止対策、遺留分対策、後継者向けの経営塾運営等、事業承継の専門家として年間約100社の承継相談に対応し、課題解決に寄与。
一名古屋商科大学事業承継研究所客員研究員
・愛知県事業承継ネットワーク構築事業に係る専門家(学識者)
・愛知県後継者育成塾(税務法務篇)講師
同族会社の事業承継を円滑に進めるにあたり、大切なのは株価(税金)対策だけではございません。
トップの交代に伴い、それまで株主権を行使してこなかった株主が、ここぞとぱかりに、後継者に対して権利を主張一行使するケースが見受けられます。
また、自社株式の贈与は、一家における財産分与の性質を有し、評価額も高額になりやすいことから、兄弟姉妹や実の母親から後継者に対して遺1分の減殺請求が行われ、株式(経営権)が分散したり、多額の代價資金を捻出しなければならない事態に陥るケースもございます。
これらの火種を消しておくために、会社法(定款)と民法〔遺言&遺留分特例〕を活用した事葉承継対策が有効です。そして、10年限定の特例事葉承継税翻の活用も考慮するとなると、株価対策や組織再編行為などについても3年以内に具体策を決定しておく必要があると言えます。今回はそのポイントをご紹介いたします。
対 象 事業計画に携わる方
開催日時 2019 年5月27日(月)14:00〜 / 29日(水)14:00〜
場 所 銀座第7ビル会議室 中央区銀座7-10-16
主 催 金子博人法律事務所
※コンサルタント等、同業者の方のご応募はご遠慮ください。
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