事業再構築補助金の採択ポイント その4

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事業再構築補助金の採択ポイント その4

今までのブログで[新規性要件」に付随して「実現可能性」「具体的な商品・顧客」「他社との差別化」などの重要性について述べました。これらは実際にビジネスをする際にも留意しなければならないことです。

事業再構築補助金の採択ポイント その4

今までのブログで「新規性要件」に付随して「実現可能性」「具体的な商品・顧客」「他社との差別化」などの重要性について述べました。これらは実際にビジネスをする際にも留意しなければならないことです。

 

今まで支援をする立場から色々な企業を見てきましたが、「実現可能性」「具体的な商品・顧客」「他社との差別化」の全てを満たしている企業はほぼありませんでした。

 

逆に言えばこれら全てを満たせた場合には成功する可能性が飛躍的に高まります。
製造業で業績が伸びている企業はこれらの条件を満たしている場合が多いですね。

 

さて、商品等の新規性要件の2番目として、新商品等を製造するために主要な設備を変更することが必要です。
これは逆に言えば「主要設備を変更することにより新しい商品等を製造することができる」ということです。既存の設備を使っても新商品等を製造できるのであれば設備の変更は必要ありませんからね。

 

したがって、新規設備により「何が」できるようになるのかが重要であり、その「何が」がどのように新商品等に係わってくるのかを明確に示す必要があるのです。ここのところが曖昧だと「新規性なし」と判断され易いようです。

 

よく「生産性が向上する」とか「作業が楽になる」という社長がいますが、それらは新商品の製造には必須とは見なされません。
新しい設備を導入すれば生産性向上、品質向上、作業時間の短縮化などは当たり前なので評価ポイントとしては低いのです。

 

そして、商品等の新規性要件の3番目として、「定量的に性能または効能が異なること」を満たす必要があります。新商品が既存商品と比べて全く異なっており、比較することができない場合には「定量的に比較できません」と記載するだけでいいみたいです。

 

ただし留意点として、「定量的に性能または効能が異なること」という要件があると言うことは既存商品と新商品とが「定量的に」性能または効能を比較できてもいいということです。すなわち新商品の新規性は「過去に製造等した実績がないこと」ですが、新規性の程度はある程度ゆるそうだと推定できます。(事業再構築補助金の初期の頃は新規性の程度はかなり厳しかったのですが、徐々にゆるくなっている印象です)

 

新商品が「定量的」に比較できる程度の類似性でいいのであれば、いわゆる改良品なども新商品の範疇に入ります。そして、改良品を軸に据えた事業計画の作成であれば新規事業の立案もかなり楽になりそうです。

 

講師

座間

座間 正信 / 株式会社アイピーアトモス
企業の強み、市場の機会、アイデアに関する特許情報、市場における類似商品、今後の成長分野など幅広い視点から儲かる商品開発のアドバイス

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