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有事のルール−まとめ/その13「迫りくる法改正の荒波−11」

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「残業代ゼロ法制開始のゴング」

●当局が有識者に委ね、構想されたはずの労働時間に関する「三位一体改革プラン」は、2号車(長時間労働による心身不調者増や生産性低下防止策としての月間残業上限80H規制)を切り離し、1号車(新しい時代状況に応じた新しい労働時間制度=年収1075万円基準による週40時間規制外し)と、かなり短めに改装した3号車(いわゆる124日規制=週休2日×52週+有給休暇20日=から有給分を除いた104日基準)の2両連結に都合よく編成替えの上、慌しく見切り発車のベル(本年1月8日以降10日余りで、マスコミ発表された関連記事は少なくとも3回以上)を鳴り響かせ始めている---

 

●度重なるメディア報道により世間は、これら一連の動きに対し、当局がなりふり構わず先を急ぎ、強引な見切り発車に踏み切ったかのような印象を受けてしまいがちですが、実の処これは、財界が中核となり、十数年の歳月を掛け、用意周到に進めてきた「労働時間法制改定シナリオ」の、最終ステージ開始の合図であり、その底流には「パレートの法則=20:80の法則」を墨守しようとする強固な意志が、脈々と受け継がれているのです。

 

●判り易い例をひけば、新規採用者100名中、幹部候補生は20名で専門職が30名、残り50名の位置付けはいつでも取替えの効く流動的要員、と云うのがその変わらぬ姿勢であり、当の法則を具体的に実現してゆく為の第一歩だった、とされる昭和60年成立の労働者派遣法に至っては、30年後の今次国会においても、更なる要件緩和を議題として議論される予定となっている程なのです。

 

この様な、驚くほど息の長い戦略は、労働側にはないしぶとさの源泉であり、現政権が、彼らの言い分を丸呑みにして実施しようとしているこの度の構造改革=週40時間労働規制の適用除外措置=は、正に、改正以来、既に18年目に突入した週40時間労働規制に対する財界の、根強い改定願望の核心部分に他なりません。

 

「残業代ゼロ法制」そのものと云って良い、この40時間規制外しは、未だ国会審議すらされていないにも拘わらず、新しい成果主義として「高度プロフェッショナル労働制」(厚労省)という尤もらしい役人用語まで付され、恰も既成事実であるかの様に独り歩きを始めており、これに便乗する御用学者や評論家も少なくないのが現状です。
処で、1075万円と云う中途半端な年収基準は、一体どこから引っ張り出されて来たのでしょうか?

 

●「期間契約」に関する定めが置かれている労働基準法第14条では、医師等の国家資格を有する者を除き、SEなど高度の専門知識と一定の経験を持つ者の場合、5年間の有期労働契約を可とする例外措置(第14条第1項第1号)の適用を受けるには、一定の年収要件=1075万円=も満たす必要がある(厚労省告示第356号)とされており、今回の件に付いても、これを援用する運びとなった様です。

 

因みに、金額自体の根拠は「民間技術系課長職上位25%の数値」と云う説明が付されていますが、厚労省告示第356号は、10年以上前の平成15年改定時のものであり、それをそのまま使い回すのだとすれば、随分と杜撰な話ではあります。
当局は、この年収基準に加え、対象となる労働者の合意と、一定時間のインターバル休憩か1ヶ月間の在社時間の上限設定、年104日休日の何れかとの抱き合わせ要件を適用することで、長時間労働は十分抑制可能であるとアナウンスしていますが、これらは、何れも欧米の仕組みを丸写しにしたプランに過ぎません

 

●スポンサー=財界=の突き上げと強面外資の迫力に圧され、前のめりに進められる一連の法整備。
そして、蚊帳の外に置き去りにされるのは、いつもながら「中小企業」と「非正規社員」という定番の筋書き−。
それまで機能してきた社会的慣習や制度が、大きく変えられようとするとき、事柄の本質を見誤らない為には、上記のような構図があることを、しっかり記憶に留めて置く必要がありそうです。

 

−以下、次号−

 

 

「残業代ゼロ法制開始のゴング/迫り来る法改正の荒波−11」

 

著者/

夏目 雅志  / 三友企業サービスグループ

常に決断を迫られる経営者。
私達は常に経営者の傍らでその背を支え続けます。

 

 

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